• 2018.09.14
  • 会社設立

開業時に必要な書類一覧(個人事業主の場合) 

個人事業主として開業した場合に提出する税務上の主な書類は、以下のとおりです。

必ず提出しなければならない書類は、「個人事業の開業・廃業等届出書」です。

「所得税の青色申告承認書」は、不動産所得・事業所得の計算において最高65万円の特別控除が受けられる、家族への給与を専従者給与として経費に参入できるといった特典があるため、提出した方がよいでしょう。

消費税については、開業年度とその翌年は免税事業者となるため、原則として手続き不要です。

書類名 内容 添付書類等 提出先 提出期限
個人事業の開業・廃業等届出書 事業を開始したとき 税務署長 1月以内
所得税の青色申告承認申請書 青色申告の承認を受けようとするとき 税務署長 2月以内
(1月1日から1月15日までに開業した場合は3月15日まで)
青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとするとき 届出書に記載した内容とは別に給与規程を定めているときは、その写し 税務署長 2月以内
(1月1日から1月15日までに開業した場合は3月15日まで)
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 給与を支払う事務所等を開設したとき
(「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する場合は不要)
税務署長 1月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 給与の支給人員が常時10人未満である場合に、源泉所得税を年2回にまとめて納付するとき 税務署長
(原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用)
消費税課税事業者選択届出書 免税事業者が課税事業者になることを選択するとき
(設備投資が多額にあり、還付が見込まれる場合など)
税務署長 開業年度の末日まで

個人事業主の場合、従業員がいる場合に労働保険(雇用保険・労災保険)の手続きが必要になります。

社会保険(健康保険・厚生年金)については、適用業種であっても従業員が5人未満の場合は加入は任意となります。

なお、社会保険の「非」適用業種は、農林水産業、飲食・美理容等のサービス業、士業、神社等をいい、その他の製造業、物品販売業などは適用業種になります。

個人事業主自体は、原則として国民健康保険・国民年金に加入することになります。

書類名 内容 添付書類等 提出先 提出期限
適用事業所届 適用事業となったとき 労働基準監督署長 遅滞なく
労働保険保険関係成立届 保険関係が成立したとき
(労働者を1人でも使用するとき)
世帯全員の住民票写し
労働保険概算保険料申告書
労働基準監督署長 10日以内
労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書 概算保険料を申告するとき 保険料を添えて 労働局歳入徴収官
(納付額があるときは、日本銀行・郵便局でも可)
原則50日以内
雇用保険適用事業所設置届 適用事業所が労働者を被保険者とするとき 労働保険保険関係成立届の控え
世帯全員の住民票写し
賃貸借契約書写し
営業許可証など
公共職業安定所長 10日以内
雇用保険被保険者資格取得届 被保険者となる労働者を雇用したとき 雇用契約書の写し
(契約期間の定めがある場合)
公共職業安定所長 翌月10日
特別加入申請書 事業主が労災保険への加入を希望するとき
(労働保険事務組合への事務委託が要件)
事務組合管轄労働基準監督署長を経由して労働局長へ
健康保険・厚生年金保険任意適用申請書
健康保険・厚生年金保険任意適用同意書
適用業種で従業員5人未満または非適用業種で適用を希望するとき 被保険者の1/2以上の加入同意書
保険料口座振替納付申出書
世帯全員の住民票写し
建物賃貸借契約書写し(登記所在地と異なる場所で事業を行う場合)など
年金事務所
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 厚生年金保険70歳以上被用者該当届 任意適用事業所として認可されたとき 個人番号又は年金手帳
年金証書(60歳以上)
定年退職後、継続再雇用者はその証明
年金事務所又は
健保組合・厚生年金基金
5日以内
健康保険被扶養者(異動届)国民年金第3号被保険者関係届 被保険者に扶養家族があるとき
扶養家族に異動があったとき
収入要件確認書類(非課税証明書、在学証明書、年金振込通知書など)
同居が要件の場合は住民票等
年金事務所又は
健保組合・厚生年金基金
5日以内
年金手帳再交付申請書 年金手帳を紛失したときなど
(基礎年金番号が不明なとき)
年金事務所 速やかに

 

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