開業時に必要な書類一覧(法人の場合)
会社を設立した場合に提出する税務上の主な書類は以下のとおりです。
消費税については、会社設立年度とその翌年は免税事業者となりますが、資本金等が1,000万円以上の場合は課税事業者となります。
書類名 | 内容 | 添付書類等 | 提出先 | 提出期限 |
法人設立届出書 | 内国法人等を設立したとき | 登記簿謄本、定款等の写し、株主等の名簿、設立趣意書、設立時の貸借対照表 | 税務署長 | 2月以内 |
青色申告の承認申請書 | 青色申告の承認を受けようとするとき | - | 税務署長 | 3月以内 |
消費税の新設法人に該当する旨の届出書 | 事業年度の開始の日における資本金等が1,000万円以上であるとき (「法人設立届出書」に消費税の新設法人に該当する旨を記載した場合は不要) |
- | 税務署長 | 速やかに |
消費税課税事業者選択届出書 | 免税事業者が課税事業者になることを選択するとき (資本金等が1,000万円以上の新設法人は提出不要) |
- | 税務署長 | 設立年度の末日まで |
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 給与を支払う事務所等を開設したとき | - | 税務署長 | 1月以内 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 給与の支給人員が常時10人未満である場合に、源泉所得税を年2回にまとめて納付するとき | - | 所轄税務署長 | - (原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用) |
次に、労務上の主な提出書類は以下のとおりです。
法人の場合、社長1人であっても社会保険(健康保険・厚生年金)は強制加入となり、届出書等の提出が必要です。
労働保険(雇用保険・労災保険)は、従業員がいる場合に成立するため、社長1人の法人では原則として手続き不要です。
書類名 | 内容 | 添付書類等 | 提出先 | 提出期限 |
適用事業所届 | 適用事業となったとき | - | 労働基準監督署長 | 遅滞なく |
労働保険保険関係成立届 | 保険関係が成立したとき (労働者を1人でも使用するとき) |
登記簿謄本 労働保険概算保険料申告書 |
労働基準監督署長 | 10日以内 |
労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書 | 概算保険料を申告するとき | 保険料を添えて | 労働局歳入徴収官 (納付額があるときは、日本銀行・郵便局でも可) |
原則50日以内 |
雇用保険適用事業所設置届 | 適用事業所が労働者を被保険者とするとき | 労働保険保険関係成立届の控え 法人登記簿謄本 賃貸借契約書写し 営業許可証など |
公共職業安定所長 | 10日以内 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 被保険者となる労働者を雇用したとき | 雇用契約書の写し (契約期間の定めがある場合) |
公共職業安定所長 | 翌月10日 |
特別加入申請書 | 中小事業主が労災保険への加入を希望するとき (労働保険事務組合への事務委託が要件) |
- | 事務組合管轄労働基準監督署長を経由して労働局長へ | - |
健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 会社を設立したとき | 保険料口座振替納付申出書 登記簿謄本 建物賃貸借契約書写し(登記所在地と異なる場所で事業を行う場合) 法人番号指定通知書等 |
年金事務所又は健保組合・厚生年金基金 | 5日以内 |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 厚生年金保険70歳以上被用者該当届 | 適用事業所に使用されるようになったとき | 個人番号又は年金手帳 年金証書(60歳以上) 定年退職後、継続再雇用者はその証明 |
年金事務所又は健保組合・厚生年金基金 | 5日以内 |
健康保険被扶養者(異動届)国民年金第3号被保険者関係届 | 被保険者に扶養家族がいるとき 扶養家族に異動があったとき |
収入要件確認書類(非課税証明書、在学証明書、年金振込通知書など) 同居が要件の場合は住民票等 |
年金事務所又は健保組合・厚生年金基金 | 5日以内 |
年金手帳再交付申請書 | 年金手帳を紛失したときなど (基礎年金番号が不明なとき) |
– | 年金事務所 | 速やかに |